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2016年10月12日付の中日新聞朝刊。
いわゆる「ねつ造」による記事が指摘されました。
貧困についての報道は、8月18日のNHK「ニュース7」、
8月25日のサイゾー「ビジネスジャーナル」においても疑問を投げかけられていました。
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今回の中日新聞による記事は、記者により「事実と異なる取材メモの作成」と
「原稿をよくするために想像して書いてしまった」ことが原因とされています。
今回の事件において、「ねつ造」については厳しい対処を願うものですが、
経緯は定かでないものの、少なくとも、他の報道機関により指摘されたことから、
中日新聞社内における自浄作用が働いていた点は評価できるのではないかと思います。

さて、ここで考えたいのが、「報道の自由・表現の自由」について。
一般的に、報道関係には、報道の自由(憲法21条)が「表現の自由」の下に保障されていると解されています。
そして「権利があると義務も伴う」とも言われることがあります。

権利とは、一般的に憲法上保障されたもの。
憲法は、国を抑制するための国民の手法。
権利はとても強く保護されていることがわかります。
権利と義務は表裏・同時存在の関係であると考えられています。

そこで、強い権利は強い義務を併せ持つと言えます。
報道の自由は、個人メディアが強くなっているとはいえ、やはり情報発信媒体として、
強い影響があるといえます。
報道の権利には、事実を報道する義務があると考えても良いのではないでしょうか。
(真実を報道する、探求するとは異なっています)

憲法改正についても取り上げている昨今、今一度、考える機会を作ってみてはいかがでしょうか。

⬛️朝日新聞の記事
⬛️J-castの記事

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