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時は遡ること平成28年。犬山市の医療法人松陽(しょうよう)会松浦病院が、
診療報酬を不正受給し、破産したという事件が報道されました。
その額は、総額17億5千万円。

名古屋市は、そのうち約1600万円が対象となっています。
今回のお話は、不正請求された金額のうち、加算金(地方自治法236条1項)について。

民法では、時効という制度があります。
時効とは、一定の時間が経過し、権利行使していなければ権利を行使できないとするもの。
私債権(私人的):10年
公債権(公人的):5年

今回は、加算金(地方自治法236条1項)は、私的債権か否かが争点の1つです。

名古屋地裁においては、公債権と判断されました(平成29年9月)。
しかし、名古屋市は私債権であることを主張して、名古屋高裁へ控訴。

この度、名古屋高裁の判断が出ました。

結果は、私債権(消滅時効は10年)
(診療報酬の支払いは、私債権であり、そこから波及する債権であったと考えられた模様)

判決日(5月10日)から2週間以内に上告しなければ、確定します。
地裁では、私債権か公債権かの判断が分かれていたこともあり、さらに注目です。

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