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平成28年4月8日。
「生活保護受給者が逮捕されました」と委員会終了後に、一報が入りました。
(高木の所管局は、財政・福祉・病院です)
逮捕された男性は、生活保護開始後に母からの仕送り収入が再開したにも関わらず、
申告していませんでした。
不正受給が発覚し、名古屋市が返済を求めたが、財産が認められるにも関わらず、
返済に応じなかったため、平成28年3月10日に東警察署へ告訴状を提出し、
平成28年4月8日に詐欺罪の嫌疑により逮捕に至ったものです。
<経過>
平成21年11月16日 生活保護受給開始
平成26年12月 1日 生活保護受給中に母からの仕送り収入が判明
平成28年 1月20日 収入がありながらも、社会福祉事務所に申告しなかったため、
不正受給として、不正受給額の徴収を決定
平成28年 3月 1日 納付期限を経過するも、納付がなかった
平成28年 3月10日 東警察署に告訴状提出
平成28年 4月 8日 東警察署に詐欺罪の嫌疑で逮捕
不正受給の金額は、合計で548万5460円。
生活保護の不正受給には、各区役所にて調査を実施しているものの、
後を絶たないのが現実です。
不正受給件数のうち、およそ半数は、収入の無申告または過少申告です。
生活保護の制度自体は、憲法上も認められた制度であり、セーフティーネットであるため、
これを否定するものではありません。
しかしながら、不正受給などの悪意がある利用については、適正に対処しなければなりません。