選挙へ立候補した人が恐れるモノ。
多くの方は「落選」と答えるかもしれません。
もちろん「落選」が答えの方もおられるかもしれませんが、ここでの答えは「供託金没収」です。
「供託金没収ってなに??」
簡単にお答えします。
供託金が必要な選挙は、下記をご覧いただくとして、
供託金が没収される場合があります。
【都議会選挙。供託金って?バンドワゴン?アンダードッグ??】
「供託金没収点」といわれ、選挙ごとに異なります。
衆議院議員選挙においては、有効投票総数の10分の1。
「大丈夫じゃん」と思われる方もおられるかもしれません。
もちろん、当選を目指しているのですが、実際は結構シビアです。
例えば、候補者が2人の場合と4人の場合を考えてみてください。
有効投票数が100票だとすれば、有効投票数の10分の1は、10票。
候補者が2人の場合であれば、票が固まる傾向があるので、70票vs30票とかが想定されます。
候補者が4人の場合ならどうでしょうか。
票が分かれる可能性があり、40票vs30票vs20票vs10票となるかもしれません。
ポイントは、「立候補者が多くなれば、供託金が没収される可能性が高くなる」ということです。
この要因や当選確率をあげるためか、様々な要因によって候補者選定がされ、
「選挙協力」がされているのではないかと考えられます。
と、ここまでは「供託金」のお話。
「供託金没収点」には、さらなる「追い込み」があるんです。
供託金没収点に達すると、「公営」負担(税金で補填してもらえる)費用、
代表的なものとして、街宣車、人件費、ポスターやビラの費用が公営ではなくなります。
簡単にいえば、百万円単位の自己負担がやってきます。
小選挙区での供託金に加え、自己負担(比例区の負担は政党ごとに異なる)のため、
300万円以上の自己負担(500万円くらい??)がありえます。
逆に、供託金没収点に達しなければ、供託金やら公営負担があるので、
(政治活動での費用を除けば)100万円以内ということも十分に考えられるのではないでしょうか。
ここまでこれば、選挙への立候補のハードルは低くなったと考えられませんか??
⬛️供託金
選挙へ立候補する際に必要とされているお金。
趣旨は、「真摯に選挙を行うために必要」とされており、法務局へ供託する。
選挙後は、供託理由(選挙)がなくなるため、返還手続きが必要となる。