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前川喜平・前文部科学事務次官が名古屋市立中学校で行った講演。
文部科学省から名古屋市教育委員会に対して質問があったことは記憶に新しいと思います。
文科省からの質問・回答等については、中日新聞が全文を掲載されています。

さて、3月30日付で名古屋市教育委員会から文部科学省へ質問を行ったことが分かりました。
これに対して、4月2日付で文部科学省から返答があったことが分かりました。
(上記はいずれも、市長記者会見より。)

質問と回答(抜粋)以下の通り。

(質問)
今回の授業については、「開かれた教育」の一環として、総合的な学習の時間の指導計画に基づき、
キャリア教育の視点で行われた授業だと把握しており、 特に問題ないと捉えている。
1)数回に渡っての問い合わせは、どのような意図だったのか。
2)文部科学省として今回の授業について、どのような考えか。

(回答)
1)違法行為により停職相当とされた方。
授業が適切な教育的配慮の下で行われたか確認する必要があった。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく指導・助言
又は援助を行うかを判断するため、53条に基づき調査を行った。

2)今回の授業は法令に違反する事実は承知していない。
違法行為により停職相当とされた方。
事実関係を校長は存じていなかった。
事実関係を十分に調べることなく講師に招いたことは、
必ずしも適切であったと言えず、もう少し慎重な検討が必要だった。

・(今回の調査につき)書面については、やや誤解を招きかねない面があった。
・事実確認を行う際には、表現ぶり等について十分に留意する必要があった。

<質問・回答は以上>

さて、今回の論点をまとめてみると、文部科学省からの質問趣旨は、
・「違法行為により停職相当とされた方」が講演することにつき、「校長は事実を認識していたのか」
ということのようです。

文部科学省が根拠としている法律(地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条)を見てみると、
1項に「教育に関する事務の適正な処理を図るため」必要な指導、助言又は援助を行うことができると規定。

同条の趣旨は、教育の機会均等、教育水準の維持向上を図るため、地方自治の本旨を踏まえつつ、
法的拘束力のない指導等を通して都道府県における教育事務の適正な処理を確保しようとしたもの。
とされています。(参照:今後の地方教育行政の在り方について (中間報告)

「事務の適正」というキーワードを解釈するにあたり、
文部科学省の質問および再質問は、単に「事実確認」といえるのか否か。

事実確認を行うのであれば、
例えば、「校長は前川喜平・前文部科学事務次官の経歴等を調査したのか。」
という1つの質問でも足りるようにも思えます。

みなさんはどのようにお考えになりますか。

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