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「議員の休みって決まってる?」
正月やお盆に地域を周っていると、よくある質問の1つです。
名古屋市の議員(中川区)に選出いただいて1年4ヶ月余り。
日々活動させていただき、一日休みはありません。
とはいえ、「休みをとってはいけない」ことはありません。
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まず、議員の立場を見てみましょう。
現在、議員は「非常勤の特別職公務員」とされています(地方公務員法第3条第3項)。
そして、議員は「名誉職」か「有給職」かで議論されてきたと言われています。
日本の場合、 明治時代の府県制、 市制・町村制 のもとでは、
地方議会議員は「名誉職」と明記されていた。
当時は、名誉職である無給の職員が、地方自治の事務を処理することは、
自治制度の原則であると考えられていた。

戦後になって地方自治制度が刷新されると、都、府県、市、町村と各階層で別々に法定されていた地方制度が、
地方自治法の下に一本化された。
戦後の制度刷新を契機に、都、府県、市、町村のすべての階層の地方議会議員には、
報酬と費用弁償が支払われることになった。
名誉職と規定されていたときは、 議会によって格差はあるものの、
無報酬を建前としつつ実費弁償よりは過分ともいえる額が支給されることも多かった。
費用弁償のほかに明確に報酬を支給する方が、現実に適合するとされたものであるといわれている。

少し長くなりましたが、現在では、議員は「名誉職」ではなく、「有給職」に近いとも考えられます。
「名誉職」か「有給職」かは、賛否両論あります。とはいえ、現在の法では、「非常勤の特別職公務員」とありますので、ここから考えます。
すると、非常勤ですので、必要に応じて、働くこととなります。
逆に言えば、休みは自由に取れるとも読めそうです。

終戦記念日とされる8月15日。
歴史や考え方など、多岐にわたって変化した日。
平和の大切さ、命の大切さをこれからも考えながら、活動していきたいと思います。

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