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名古屋市会開催中です。
決算審議を行う打ち合わせで、こどもへの安全対策について伺いました。
こどもが口に入れる恐れがあるものの中で、「おもちゃ」の安全性についてまとめます。
shopping
まず、「おもちゃ」の定義。
辞書で調べると、「子供が持って遊ぶ道具。」とあります。
一般的には、この認識をされている方が多いかと思います。

しかし、「食品衛生法(施行規則78条)」にいう「おもちゃ」とは、
「乳幼児」が口に接触することをその本質とするおもちゃ。
ここで、疑問。
1)「乳幼児」が対象となるのは、どんな場合か。
2)「乳幼児」が対象とならない「おもちゃ」についてはどのように調べるのか。

1)については、「3歳以下対象」という「表示」があった場合が対象となる。
2)については、「家庭用品規制法」に従う。
という回答。

さらに掘り進めました
1)「表示」がなかったら?
2)「家庭用品規制法」の対象は?

1)については、対象にならない。
2)については、「家庭用品の基準」が制定されているが、対象家庭用品には該当しない。
という回答。

結局のところ、
子どもが遊ぶ「おもちゃ」においては、法に規制されていない場合が多く、
「口に入れないようにすること」と「「3歳以下対象という表示のおもちゃで遊ぶこと」が
対応方法となることが分かりました。

確かに、広い意味での「おもちゃ」は、どこまで何が対象かを特定できないことと、
全てを検査することは時間・費用からして困難であるという問題があります。
こどもが遊ぶ「おもちゃ」については、保護者の方がこどもと寄り添って遊んでもらうことが
解決手段になるかと思います。

⬛️おもちゃの衛生対策:食品衛生法
平成26年度:検体数(20)・項目数(96)・違反数(0)
平成27年度:検体数(20)・項目数(98)・違反数(0)

⬛️家庭用品試買等試験検査状況:家庭用品規制法
平成26年度:検査数(518)・不適合(3)・商品数(3)※原因・ホルムアルデヒド(3)
平成27年度:検査数(517)・不適合(4)・商品数(2)※ホルムアルデヒド(1)ジベンゾ・ベンゾ系(1)

⬛️名古屋市の担当部署
健康福祉局衛生研究所生活環境部
電話番号:052-841-1511
ファックス番号:052-841-1514

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