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昨日は、朝から戸田川の清掃に参加させていただきました。
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そして、いろいろなものが出てきました。
自転車も数台放置されていました。
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それでも、以前よりはゴミの量が減っているそうです。
これも、戸田川清掃を続けられてきた、地域の皆さんの力ですね。
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清掃ルートのゴールは、中川区役所・富田支所。
そこでは、民生委員のみなさんが、「戸田汁」を振舞ってくださいました。
心も体も温まる、一杯となりました。
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さて、話は少し変わります。
11月3日は、日本国憲法が公布された日です。
公布とは、広く知らせる日(施行日を決めることとなる)。
一方で、施行(使い始めますよという)日は、公布から6ヶ月後の5月3日。
憲法記念日になっています。

なぜ11月1日ではなく、3日に公布したのか?については、
当時法制局長官であった入江俊郎氏の見解がありますので、興味がある方は、
調べてみてください。

話は戻って、日本国憲法と言いますが、中身についてはあまり知られていないのでは?
と思い、少しご紹介したいと思います。(9条については、有名ですね)

<今回は、99条。憲法は、誰が守るべきものであるのか。>
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この文言を読まれて、「あれっ?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。
そう、99条には、「国民」が入っていないのです。
すなわち、憲法は、権力者を縛るものであって、国民は憲法によって権力者に対抗する
ことができるという結論に導かれていきますね。

逆に、「法律」には、「〜してはならない」などと書かれており、国民を縛るものとなります。

憲法は、国の最高法規とされており、法律は憲法に反しない様に作らなければなりません。

日本国憲法については、深い深い議論があるので、少しづつでも紹介できればいいなと
思っています。

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